(昭34.11.21)
(昭52. 2.19 改正)
(昭54.2.26 改正)
(昭56.2.21 改正)
(昭60.5.24 改正)
(平 1.11.17 改正)
(平13.6.1 改正)
(平13.10.3 改正)
(平14.5.17 改正)
(平18.4.1 改正)
(平18.10.17 改正)
(平22.12.1 改正)
(平25.5.17 改正)
(平28.10.26 改正)
(令 2.6.5 改正)
(令 4.5.20改正)
(令 6.5.17改正)
(名称)
- 第1条
- 本連盟は全日本特別支援教育研究連盟と称する。略称には全特連を用いる。
(目 的)
- 第2条
- 本連盟は、特別な教育的支援を必要とする、知的障害等発達障害のある幼児・児童生徒の教育の発展と、実践研究の推進に寄与することを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本連盟は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 全国的組織活動の強化、拡充
- 加盟団体、関連団体等相互の連絡・連携
- 加盟団体の事業、地区別大会の開催等への協力支援
- 研修・研究活動の支援
- 機関誌「特別支援教育研究」の編集
- 図書、パンフレット等の編集、刊行
- 内外の関係団体との連絡・提携
- その他必要な事項
(団体会員)
- 第4条
- 前述の目的に賛同し、加盟を申出て、これを認められた単位団体を団体会員とする。
- 二
- 団体会員は別に定める分担金を納めなければならない。
- 三
- 団体会員は連盟の運営に参加する。
(個人会員)
- 第5条
- 前述の目的に賛同し、加盟を申し出て、これを認められた者を個人会員とする。
- 二
- 個人会員は別に定める会費を納めなければならない。
- 三
- 個人会員は機関誌「特別支援教育研究」の配布を受ける他、本連盟の事業に参加することができる。
(役員)
- 第6条
- 本連盟に次の役員をおく。
1.理事長 |
1名 |
|
4.理事 |
若干名 |
2.副理事長 |
3名 |
|
5.監事 |
若干名 |
3.常任理事 |
若干名 |
|
6.評議員 |
若干名 |
- 二
- 評議員は団体会員と関連団体から推薦された者、および個人会員から理事長が推薦した者とす る。その選出および推薦の結果については、評議員会開催前に文書で報告を受けるものとする。
- 三
- 理事は全国各地区の推薦を受けた者7名、東京都および近県の団体会員を代表する者若干名、第二項の個人会員から理事長が推薦した者から構成する。
- 四
- 常任理事は全国大会を開催する地区の代表者、次年度の全国大会を開催する地区の代表者、東京都および近県の団体を代表する者若干名、関連団体から推薦された者、第二項の個人会員から理事長が推薦した者若干名から構成する。
- 五
- 理事長は常任理事会により選出し、評議員会で承認を受ける。
- 六
- 副理事長は3名とし、全国特別支援学校知的障害教育校長会と全国特別支援学級・通級指導教室設置学校長協会の推薦を経た者2名、他の1名は第6条二項に該当する個人会員のうちから選出された者とする。
- 七
- 監事は常任理事会により選出し、内諾を経てから評議員会で承認する。
- 第7条
- 理事長、その他の役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 二
- 理事長は任期満了する前の常任理事会において必ず選出手続きを行う。
- 三
- 評議員を除く役員の任期は、5月の理事・評議員会から翌々年5月の理事・評議員会までとする。
(評議員会)
- 第8条
- 評議員会にはかるべき事項は次の通りとする。
- 年度の事業計画および報告
- 年度の予算および決算
- 理事の承認等の役員にかかわる人事
- 規約およびその他の重要事項
(理事会・常任理事会)
- 第9条
- 理事会は、本連盟の運営に当たり、常任理事会は常務を処理する。理事長は本連盟を代表し、副理事長は理事長を補佐する。
(事務局)
- 第10条
- 本連盟の事務を処理するため本部事務局をおく。
- 二
- 理事長は、常任理事の中より事務局長を委嘱する。事務局長は本部事務局を統括する。
- 三
- 本部事務局に次の担当部をおく。
1.庶務部 |
3.事業部 |
5.研究部 |
7.広報部 |
2.会計部 |
4.出版部 |
6.国際等連携部 |
|
- 四
- 担当部は、部長および部員をもって構成する。
(顧問(名誉会員))
- 第11条
- 本連盟に顧問(名誉会員)をおくことができる。
(会計)
- 第12条
- 本連盟の会計は、団体会員からの分担金、個人会員からの会費、寄付金および事業等による収入でまかなわれる。
- 第13条
- 本連盟の会計年度は、4月1日にはじまり、翌3月31日に終わる。
- 第14条
- 本規約の改正は、理事会・評議員会の決定による。
<付則>
- 第1条
- 規約第4条による団体会員の分担金は次の通りとする。
- 分担金は、当該団体ごとに納入するものとする。
- 分担金の算出方法は、前年度「文部科学省特別支援教育資料」の統計により、当該団体所属の知的障害学級・特別支援学校の学級数に250を乗じた数(単位円)とする。
- 分担金は、その年度内に本部事務局に納入するものとする。
- 天災等不測の事態があり、事業計画等に著しく支障が出ると判断された場合は、理事会の判断により、その一部もしくは全額を免除する場合がある。
- 第2条
- 規約第5条による個人会員については次の通りとする。
- 個人会員資格、承認手続き、役員選出、会費納入等については別に定める。
- 個人会員に関する事務処理は本部事務局が行う。
- 第3条
- 規約第10条による本部事務局については次の通りとする。
- 本部事務局の運営等については別に定める。
- 本部事務局には事務局員をおくことができる。
- 第4条
- 規約第6条の三における全国各地区は次の通りとする。
1.北海道地区 |
5.近畿地区 |
2.東北地区 |
6.中国四国地区 |
3.関東甲信越地区 |
7.九州地区 |
4.東海北陸地区 |
|
- 第5条
- 本連盟の本部事務所を東京都北区中里1丁目9番10号 パレドール六義園北402号室におく。
- 第6条
- 本連盟の英語表記は
Japan Teachers' Association for the Study of Special Needs Education とする。